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派遣事業等の監査

一般労働者派遣事業等の新規許可及び有効期間の更新に係る監査証明

平成23年10月に人材派遣事業等の新規許可及び許可の有効期間の更新に係る申請が許可される要件が変更され、一定の要件が満たされていない場合には公認会計士の監査等が必要になりました。

それ以降一般労働者派遣事業及び職業紹介事業の新規許可及びその有効期間の更新を行う際には、直近の決算日時点でそれぞれ以下の要件を全て満たす必要があります。

一般労働者派遣事業の要件(平成27年9月改正派遣法)に基づく要件

1. 基準資産額(繰延資産及びのれんを除く資産総額−負債総額)が2,000万円×事業所数以上
2. 基準資産額が負債総額の1/7以上
3. 現金預金額が1,500万円×事業所数以上

職業紹介事業の要件(平成27年9月改正派遣法)に基づく要件

1. 基準資産額が500万円(更新時350万円)×事業所数以上
2. 現金預金額が150万円+事業所追加につき60万円以上(更新時不要)

仮に以上の要件が直近の決算日時点で満たされていない場合、翌期中で全ての要件を満たした上で公認会計士又は監査法人の「監査証明」か「合意された手続実施結果報告書」が必要となります。
(一般労働者派遣事業の場合有効期間満了の3ヶ月前、職業紹介事業の場合有効期間満了の1ヶ月前迄に必要)

KOMIYAMA & Co.グループでは、当該業務に精通した公認会計士が直接貴社と連絡を取り監査や合意された手続を実施しております。作業は基本的に事前準備(簡単な書類集め)と実証手続(数値、要件の妥当性検証)に分かれますが、最短2日程度で完了することが可能です。
豊富な知識と業務経験を活かし、無駄なく簡素でリーズナブルな作業を実施いたします。ご質問やご要望がある方は是非お気軽にご相談ください。

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