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事業承継

財産面、経営面、後継者育成等、事業承継でお悩みの方は是非ご相談ください。

事業を営まれている皆様へ

後継者候補が見つからないというご不安をお抱えの方や、後継者はいるが、相続税が払えるか、将来従業員や顧客がその人についていくか等でご心配な方など、皆様も様々なお悩みを抱えていらっしゃると思います。一度KOMIYAMA & Co.グループにご相談されてみませんか?親・子・孫の3代にわたり会社を経営している私たちだからこそ、皆様の親身になっていろいろなご質問やご相談にお答えいたします。

会社の経営を後継者に引き継ぐことを「事業承継」といいます。 
中堅中小企業にとって、オーナー社長の経営手腕が会社の強みや存立基盤そのものになっていることが非常に多く、そのオーナー社長が選んだ後継者によって今後の事業が左右されるといっても過言ではありません。 
後継者の候補としては、①親族、②従業員、③ヘッドハンティングやM&Aによって選出した第三者の三つの分岐がございますが、どの選択肢を取った場合でも、その方が後継者として活躍するまでには時間を要するため、早めからどの選択肢を選ぶか、具体的に誰にされるのかご検討されることをお薦めしております。以下に簡単ではありますが、事業承継の考え方を記載させて頂きます。

事業承継の考え方

事業承継は、経営からの側面と財産からの側面に分けて考える必要がございます。

1. 経営面‐後継者選び(人的承継)

経営面として、まず、後継者を誰にするか決めなくてはなりません。親族に限定する必要はありませんが、会社や従業員及びその家族を守るのにふさわしい人物を選ぶ必要があります。現経営者が健在ならば、時間をかけて教育を行い、経営者としての業務も少しずつ移転していき、代表権を付与することをお薦めいたします。この場合は共に経営を行ないながら、もう大丈夫だと思ったら代表を退くことになります。

まだ後継者候補がいない場合はヘッドハンティングやM&Aなどの方法も視野に入れつつ、まずはどのように後継者候補を探すか考える必要があります。また廃業にもお金がかかることから、様々な理由で、残念ですが余力のあるうちに廃業を選択される方もいらっしゃいます。

2. 財産面‐株式等の移転(物的承継)

現経営者の財産内容と相続人の数によって、財産相続という意味での事業承継が円滑に行われるかどうかが異なります。

自社株式や事業用資産以外に財産を多くお持ちであれば、後継者以外の相続人がそれらの財産を引き継ぐことにより、比較的スムーズに事業承継を行えます。

一方、財産の大半を自社株式や事業用資産が占める場合にはその分配方法で問題が生じます。相続人の皆様が共同経営をなさるのであれば問題ありませんが、後継者は1人のみで、残りの方は経営等に関与しない場合、公平な財産の分配に配慮しつつ、後継者以外の方に事業承継への理解を得る必要があります。その為、分割案を作成するまでに時間を要します。

なお、この、経営権を確保するために株式を移転する(物的承継)時に、タイミングや対策次第で税金が大きく変わりますのでお早めにご検討されることをお薦めいたします。

KOMIYAMA & Co.グループでは物的承継という財産面での事業承継はもとより、経営面でのアドバイスやM&Aによる売却先のご紹介、廃業等の手続きも行なっております。

また、中小企業経営承継円滑化法の制定により、円滑な事業承継が公的に支援されるようになりました。なかでも、事業承継税制といわれる「非上場株式についての相続税等の納税猶予制度」は、平成30年の改正により100%の納税猶予や雇用8割維持要件の実質撤廃など根本的な見直しがなされ、中小企業が注目すべき制度となりました。(新・事象承継税制とも呼ばれております。) 
但し、本制度は複雑で難しい制度であり、一概に全員が適用可能とは断言できません。また、100社あれば100通りの承継事情があります。貴社の置かれている状況を深く捉え、新制度の適用に限らずベストな方策を提示しております。ご興味のある方は、是非KOMIYAMA&Co.グループにご相談ください。認定経営革新等支援機構として制度のご説明から承認計画確認申請の提出等、皆様の円滑な事業承継をバックアップいたします。セカンドオピニオンも可能ですので、是非お声がけください。

KOMIYAMA & Co.グループでは、皆様のご都合に合わせた日時で相談会(約1時間程度)を行なっております。事業承継にお悩みの経営者の皆様、是非お問い合わせください。

是非お気軽にご相談ください。