資産管理・不動産活用
資産の購入や売却は税金も実施されていらっしゃいますか?
株式等の譲渡、配当金の受取り、不動産の売却の際には、税金が発生いたします。
資産の譲渡や配当による収入は、給与や賃貸収入とは税金の計算方法が異なるだけではなく、様々な特例もあるため、専門的な知識を有する人にアドバイスを頂くか否かで税金の支払額が異なります。また条件によっては、税額は変わらなくても税金の支払いを先延ばしできる方法もございます。
資産の購入や売却をお考えの方は、事前にKOMIYAMA & Co.グループにご相談ください。
皆様の状況に合わせた資産の活用方法についてご検討させて頂きます。
株式等(金融商品・有価証券等)の税制相談
株式の譲渡所得は、原則として給与所得など他の所得と分離して税金計算が必要です。
株式の譲渡損益にかかる所得税の計算や、譲渡損失の繰越控除制度、譲渡損益と配当金の申告の仕組みは複雑です。当グループでは専門スタッフが投資目的や節税目的で金融商品の保有をされている方の税金の疑問を解決いたします。
サービス内容の一例
- 株式譲渡に関するキャピタルゲイン税制
- エンジェル税制
- その他金融商品の税金問題
- 節税対策等の金融商品活用とアドバイス
住宅ローンと住宅ローン税制相談
「確定申告」はサラリーマンにとってなじみが薄いものですが、人生の中で一番大きな買い物であるマイホームを購入された方は、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)で税金が戻らないか、今一度ご検討なさってみてはいかがでしょうか?
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けるには、購入した初年度に確定申告書の提出が必要です。(2年目以降、サラリーマンの方は、勤務会社の年末調整にて控除計算ができます)詳細につきましてはお気軽にご相談ください。
サービス内容の一例
- ローンの選択と見直し
- 住宅ローン税制の有効活用とアドバイス
- 確定申告による住宅借入金等特別控除
不動産譲渡・売却に係る税務相談
個人の所有する土地建物等を譲渡・売却した場合、他の所得とは分離して税金を計算し、譲渡所得に対する申告書を提出する必要があります。
譲渡した土地建物等が短期所有(所有期間5年以下)か長期所有(所有期間5年以上)かによって税率が異なります。また、特別控除や軽減税率の適用が可能な場合には、税額が大幅に減額でき、買い替え等の特例を使用する場合、条件によっては税金の繰り延べも可能です。不動産の譲渡や売却をお考えの方はどうぞお気軽にご相談ください。
サービス内容の一例
- 譲渡所得の試算(事業用・居住用)
- 買換え時の税務相談
- 相続・贈与等で取得した土地建物等の譲渡に関するアドバイス
また、KOMIYAMA & Co.グループでは節税対策や相続税対策のアドバイス等、様々なサポートを実施しております。
是非お気軽にご相談ください。
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- 電話の場合は03-6697-7000へ