その他特別目的監査
平成27年4月から監査基準の改訂により、財務情報に係る様々なニーズに対応する監査が出来るようになった事をご存知でしょうか?
「監査」と聞くと、一般的に財務諸表全部(貸借対照表、損益計算書、株主資本変動計算書、注記等)の監査を想像される方も多いと思います。しかし、監査に係るニーズは多様で、例えば「特定の目的のために財務諸表が必要なので注記は指定する最低限度だけでよい」、「貸借対照表だけ、あるいは売掛金や売上だけ監査して欲しい」等の要望が数多くありました。従来、日本の監査基準ではこのような要望に明確に応えることが出来ませんでしたが、監査基準の改訂に伴いこれらの監査が可能となりました。
KOMIYAMA & Co.グループでは、皆様の監査保証業務に対する要望に柔軟に対応するため、日本と米国の資格を持つ専門の公認会計士が最新の基準を日々アップデートしておりますので、安心してご相談ください。
想定される特別目的の監査
- 会計監査人非設置の中小企業が、金融機関との銀行取引約定書において要求される、簡便な会計基準(中小企業の会計に関する基本要領等)に基づいて作成された財務諸表に対する監査
- 匿名組合契約において定められている財務報告に関する取決めに基づいて作成された財務諸表に対する監査
- 災害義援金・補助金・寄付金等の収支結果を資金提供者に報告・開示するために作成する資金収支計算書に対する監査
- 海外子会社における出向者への日本国内における給与の支払額を記載した計算書に対する監査
- ロイヤリティ契約の要求事項を満たすために、特定の商品に係る売上高計算書等に対する監査
- 他人から預かった資金の運用状況や資金自体の存在の有無等の確認をする監査
以上の他、貴社において監査保証を得たい財務情報がございましたら、是非一度KOMIYAMA & Co.グループへお問い合わせください。
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