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医療法人設立支援

医療法人には財団形式の法人と社団形式の法人の2種類がございますが、第5次医療法改正(平成19年施行)により社団法人のうち、「出資持分あり」の新規設立が認められなくなりました。
これにより一時的に新規の医療法人設立が減少したものの、法人化による税制上のメリットや事業承継の容易さ等が再認識され、近年は再び新規に設立されるお客様が増加しております。

医療法人の設立には都道府県知事の認可が必要であり、設立までには様々な提出書類の準備等に一定の日数を要します。
また設立にあたっては税務上検討すべき点等も多数ございます。
KOMIYAMA & Co.グループでは司法書士、行政書士等の外部専門家とも連携し、医療法人設立を全面的にバックアップできるのがKOMIYAMA & Co.グループの強みです。

(1)設立申請、届出、登記手続きサポート

申請の流れは都道府県によって若干異なりますが、1次受付(素案提出・事前協議)から設立認可までに約4〜6ヶ月かかります。
たとえば、4月初旬に仮受付を行った場合、順調に審査が進んだとしても7月に本申請、9月の中旬頃に設立の認可が下りるというスケジュールになります。仮受付・素案提出後、本申請の間には担当部署の打ち合わせや、都道府県や政令指定都市によっては院長との面談がございます。
また、申請は随時受け付けているわけではなく、年に2〜3回しか申請できないという点に注意が必要です。

実務的には不動産を探したり、金融機関やリース会社等の打ち合わせや資金計画、拠出財産の作成など申請の事前準備にも時間がかかりますので、お時間に余裕を持って計画されることをお勧めいたします。

(2)事業計画の策定

数値を扱うのがあまり得意ではないという方のために、会計の専門家である会計士、税理士たちが皆様の事業計画策定のサポートをいたします。事業計画を立てることで、今後の目標を明確にし、事業の発展に資することができるほか、借入等が可能になります。

(3)関連諸手続

医療法人を開業するためには個人医院の開業と同様に種々の届け出を出すなど様々な事務手続きを行う必要があります。(詳細は医療法人に関するNews & Topics 第4回目 医療法人設立後の手続きをご覧ください。)

① 保健所関連 行政書士等の外部専門家とも連携し、必要な諸手続きを行います。
② 税務、労務関連 社会保険労務士等の外部専門家とも連携し、税務署や労働基準監督署、年金事務所等へ必要な諸手続きを行います。

医療法人の具体的な設立手続きにつきましては医療法人に関するNews & Topics 第2回目 医療法人の設立をご覧ください。また、第3回目では医療法人設立に必要な書類の一覧を、第4回目では医療法人設立後の手続きを記載しております。KOMIYAMA & Co.グループに医療法人の設立をご依頼頂きましたお客様の場合にはこれら一連の書類作成及び手続きを担当者がサポートさせて頂きますのでご安心ください。

是非お気軽にご相談ください。

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