セカンドオピニオン
相続税のセカンドオピニオンを聞いてみませんか?
相続税が安くなったり、還付される可能性があります!
セカンドオピニオンという言葉をご存知でしょうか?
一つの病院だけではなく、複数の病院や先生に診てもらい、それぞれの意見を聞くという意味でセカンドオピニオンという言葉をご存知の方も多いと思います。
セカンドオピニオンとは、よりよい決断をするために、専門的な知識を持った第三者に「意見を求める行為」または、求めた「意見」の事を指します。
税理士の多くは毎年行う法人税・所得税・消費税を専門にしており、土地の評価や節税のための各種の特例、名義預金の判定等、独特の知識が必要な相続税についてあまり経験がない方もいらっしゃいます。そのため近年では、顧問税理士の相続税に関する経験が少ないことに不安を感じられている方のために、知識と経験が豊富な別の税理士が相続税に関しアドバイスするサービスもセカンドオピニオンと呼ばれ、ニーズが増加しています。
以下の方はセカンドオピニオンをご検討ください!
- 相続税申告を税理士に依頼しているが、申告内容に不安がある。
- すでに相続の申告書を出してしまったが、どうしても腑に落ちない
- 今の税理士の処理に納得がいかない内容があるのでその部分について意見を聞きたい
- 自社株式の評価引下げ方法について、アドバイスがほしい
- 不動産の評価額が今より安くならないか知りたい
セカンドオピニオンの実施は、申告後5年以内であれば実施可能です。(詳細は“更正の請求(相続と贈与)”をご参照ください。)過去に支払った相続税より低い税額になった場合には、税金が還付されますので、ご不安をお持ちの方は是非、KOMIYAMA & Co.グループへご相談ください。
もちろん、申告書を拝見し、正しく申告されていれば、報酬をいただくことはございません。不動産が過大に評価されていたり、未公開株式の評価が間違っていたりして、更正の請求により税金が戻ってくる場合にのみ、かかった時間に対する報酬をいただければ結構です。還付される金額より報酬が高くなることはありませんので、ご安心ください。
KOMIYAMA & Co.グループでは、皆様のご都合に合わせた日時で相続に関する相談会(約1時間)を行なっております。今までの申告でご不満があった方、是非ご連絡ください。
是非お気軽にご相談ください。
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- 電話の場合は03-6697-7000へ