任意監査
任意監査とは、法律の規定によることなく、経営者や所有者の自主的な要請により実施される外部の会計監査のことをいいます。会社法上の大会社(資本額が5億円以上または期末の負債額が200億円以上の株式会社)や上場会社は毎年監査を受けなくてはなりませんが、非上場の会社等は必ずしも監査を受ける必要はありません。監査を受けるにはコストと時間がかかりますが、近年は欧米だけではなく、日本でも任意監査を受ける法人や組合等が増加しております。
任意監査のメリット
任意監査を受ける大きな理由の1つに、財務数値の透明性を証明でき、取引先や金融機関、利害関係者に対して信用力の高さをアピールできるというメリットが挙げられます。
- 対銀行
- 融資を受ける際の判断資料となり、融資金額、期間、利率、弁済条件等が適切に決定される。
- 対取引先
- 取引条件を決定する際の判断資料となり、支払サイト、取引保証金の設定の要否等が適切に決定される。
- 対出資者
- 出資先の利益や純資産の状況を把握する際の判断資料となり、出資するか、または出資を継続するか等の判断が適切に決定される。
また、公認会計士による監査においては、サービスの一環として組織の管理の状況(内部統制やガバナンス)もチェックいたします。これにより財務諸表に対する社会的信頼性を高めるだけではなく、業務の有効性や効率性、コンプライアンスの状況等についても再確認でき、監査で行う適切なアドバイスをもとに組織を整備し業務の改善を行うことが出来ます。
任意監査が有効とされる法人等
- 非上場株式会社
- 持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)
- 公益法人
- 一般社団法人・一般財団法人
- 特定非営利活動法人(NPO法人)
- 社会福祉法人
- 医療法人
- 宗教法人
- 農業協同組合、水産業協同組合
皆様の規模やニーズによって監査期間や内容等が異なります。
是非お気軽にご相談ください。
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