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公益認定申請サポート

一般社団法人・一般財団法人が公益社団法人・公益財団法人になるためには、設立後に国の公益認定等委員会、都道府県の合議制の機関より公益認定を受ける必要があります。
KOMIYAMA & Co.グループでは公認会計士、税理士、司法書士が連携して公益認定の準備から認定申請手続きまでをトータルでサポートいたします。また、公益法人の顧問としての行政対応ノウハウや理事会運営のサポート経験を生かし、移行後の課題等についてもサポートいたしますので移行後も安心して運営して頂けます。

公益認定を受けるメリット

公益認定を受けるメリットとしては以下の事項が挙げられます。

1. 名称独占と社会的信頼性の向上

「公益社団法人」又は「公益財団法人」という名称は、公益認定を受けた法人(一般社団法人・一般財団法人)以外には使用できません。(誤認される恐れのある類似の名称も使用できません。)
公益認定を受けるためにはいくつかの要件を満たす必要があることから、公益法人の名称を使用している法人は、公益性を確保し、社会的信頼性が高い法人というイメージを印象付けることができ、他の類似団体との大きな差別化ができます。

2.税制上の恩恵

公益認定を受けた法人の場合、公益目的事業が非課税になります。またその公益認定を受けた法人に対して寄付を行う個人や法人には寄付金及び税務上の優遇措置が適用されます。そのため資金集めにも、節税にも有利な法人になります。

公益認定を受けるデメリット

一方、デメリットとしては以下の事項が挙げられます。

1. 事業活動の制約

一般社団法人・一般財団法人の場合、基本的に事業活動の制約はありませんが、公益認定を受ける場合には、公益認定基準に適した事業活動を営む必要があります。
また、法人内部の機関設計に関する基準もあり、組織も多少複雑になりますので、一般社団法人・一般財団法人に比べると自由で柔軟な事業展開をすることが難しくなります。

2.行政庁の指導監督

一般社団法人・一般財団法人に関しては、業務や運営に関する行政庁の監督がありません。従って毎年度の報告義務や立入検査もありません。(ここでいう立入検査は「監督行政庁の立入検査」であり、各種許認可或いは税務関係の立入検査は必要に応じて入ります。)
一方、公益社団法人・公益財団法人は公益性の確保と事業の適正な運営を維持する観点から、行政庁の指導監督下に置かれ毎年度報告をする義務が生じます。また立入検査があることもあります。

上記の通り、公益認定された場合、法人の対外的な信頼性が高まると共に、税制上の恩恵が得られますが、一方で、事業活動の制約や行政庁への報告義務、立ち入り検査の対応等が必要になるため、必ずしも、“どの法人も今すぐに公益認定を受けたほうがいい!”というわけではありません。
また、申請には事前準備が必要ですので、そもそも公益認定を受けたほうがいいのか、また受けるとしたらいつがいいのか、そのための準備としていつ・だれが・何をしたらいいのか等、当グループの豊富な経験とノウハウを有するスタッフにご相談されることをお勧めいたします。

認定基準

公益認定を受けるためには以下の2つの基準を満たす必要があります

公益目的事業とは公益法人が営む事業のうち、「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する」特定の活動のことを指します。つまり、会員など法人内部の者のみを対象とした事業の場合は、一般的には公益目的事業には該当しません。
そのため、会員限定等の事業を公益目的事業に位置付けようとする場合は、会員限定という制限の撤廃等の検討を行う必要があります。

貴法人の現在の事業内容が上記2つの基準を満たしているかどうか、またガバナンスは充分に整備されているかどうか等のご相談にも対応させて頂きますので、ご要望のある方はお気軽にご相談ください。

また、詳細な認定手続きについては以下を参照ください。

項目名 場所 内容
1.公益申請の前の準備 一般社団法人・一般財団法人は公益認定を受けることによって、公益社団法人、公益財団法人となることができます。
公益申請の前に公益認定の基準を満たすことができるよう、事業内容や組織、財務内容の見直しをする必要があります。定款についても必要があれば定款の変更案(法人の名称の変更、目的、事業内容の変更、組織の変更など)を作成しなければならない場合もあります。
公益認定基準は全部で18項目(公益認定法5)が定められています。
2.認定の申請 内閣総理大臣
または
都道府県知事
内閣総理大臣に提出する場合は、公益認定委員会が審査します。都道府県知事へ提出する場合は、都道府県におかれた公益認定審議会が審査します。
提出書類:申請書、定款及び定款の変更案、役員の報酬等の基準を記載した書類、役員の名簿、事業計画書、収支予算書、財産目録、賃貸対照表などの財務書類、その他法令で定められた書類
3.移行の登記申請 法務局 設定を受けたら、名称変更を登記の事由とする登記を、主たる事務所においては二週間以内、従たる事務所においては三週間以内にしなければなりません。印紙などは必要ありません。必要な添付書類としては公益認定を受けたことを証する書類が必要です。

KOMIYAMA & Co.グループでは公益認定の準備から申請書作成まで公認会計士、税理士、司法書士が連携してサポートいたします。また、公益法人の顧問としての行政対応ノウハウや理事会運営のサポート経験を生かし、移行後の課題等についても事前に相談・検討後、組織づくりや認定申請手続き、その後のサポートを実施させて頂きますので移行後も安心して運営して頂けます。

是非お気軽にご相談ください。

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