申告書の作成
申告書の作成 〜相続が発生したお客様〜
ご家族を亡くされた皆様に心よりお悔やみ申し上げます。
つい最近まで、そこに居るのが当たり前だった大切なご家族を亡くされ、途方にくれていらっしゃる方も、しばらくは故人様の遺品整理以外のことは気が向かない…と思われる方も多いでしょう。また、深い悲しみの中にありながら、相続税はどれくらい課税されるのだろうか、遺産分割や名義変更手続きはどうしたらいいのだろうかと様々な不安をお抱えの方もいらっしゃると思います。
KOMIYAMA & Co.グループでは皆様のお力になれるよう配慮すると共に、皆様に代わって相続に関する各種手続きを実施致しております。
必要な手続きのスケジュール
辛い時期ではありますが、後で困らなくて済むよう、以下の手続きは期限内に実施する必要があります。(それぞれご逝去された日からの日付です)
(1)10日以内
亡くなられた方が年金をもらっていた場合、年金を止めるための手続きを行う必要があります。厚生年金の場合は最寄りの年金事務所で、国民年金の場合は市役所で手続きを行うことができます。具体的には、10日(国民年金は14日)以内に「死亡届」に対して死亡年月日、マイナンバーまたは年金証書に記載されている基礎年金番号と年金コード、生年月日などを記入し、亡くなられた方の年金証書と、死亡を明らかにすることができる書類(戸籍抄本または住民票の除票など)を添えて、年金事務所または年金相談センターに提出してください。日本年金機構にマイナンバーが収録されている方の場合には死亡届は不要ですが、未支給年金の届出などは提出が必要です。
障害基礎年金、遺族基礎年金のみを受けていた方が亡くなられた場合は、市・区役所または町村役場に提出が必要となります。なお、届出が遅れ、亡くなられた日の翌日以後に年金を受け取ったときは、その分を返還する必要がありますのでご注意ください。
(2)3ヶ月以内
相続放棄をする場合の期限です。“ 相続する権利 ”そのものを手放すかどうかを決め、家庭裁判所に申述する必要があります。亡くなられた方が多額の借金を抱えている場合、相続人は他の財産も放棄することで借金を一切引受ける必要がなります。
また、限定承認(プラスの財産の範囲内で負債を承継すること)も同様に3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要がございます。
(3)4ヶ月以内
所得税の確定申告は、通常、翌年3月15日までに行いますが、亡くなられた方に申請義務がある場合や損失申告書を提出できる場合には、相続人がご逝去の日から4ヶ月以内に亡くなられた方の確定申告(準確定申告といいます)を行う必要があります。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
(4)10ヶ月以内
相続税の申告期限です。相続財産が 以下の金額を超える場合、税務署に申告をしなくてはなりません。
相続の申告不要上限額:3,000万円 + ( 600万円 × 法定相続人の数 )
例えば、夫が亡くなって、遺族は妻と子供2人の場合、4,800万円を超える相続財産がある場合は、申告が必要となります。
具体的な相続の実施手順
ご逝去の日から10ヶ月以内に実施すべき相続の具体的な手順は以下の通りです。
KOMIYAMA & Co.グループは、皆様と一緒に相続を乗り越えていきます。
1. お葬式の費用の準備
ご逝去により相続がスタートするため、人が亡くなると、故人の名義であった銀行口座はその時点から凍結されます。つまり、配偶者や子供であっても故人の預金を勝手に引き出すことはできません。その為、凍結される前に葬儀等の費用を引き出しておくことをお薦めいたします。なお、当座の資金として150万円程度であれば、以下の書類(銀行によって多少内容が異なる可能性があります)があれば凍結後も引き出しは可能です。
1. 故人の戸籍謄本または除籍謄本(法定相続人の範囲がわかるもの)
2. 法定相続人全員の戸籍謄本
3. 法定相続人全員の印鑑証明(郵便局の場合は不要)
4. その他(実印、預貯金通帳、届け印、キャッシュカード、身分証明書等)
(遺言書によって遺言執行者の指定があれば、遺言執行者と遺贈者の印鑑と印鑑証明のみで引出し可能なこともあります。)
2. 財産の把握と評価
事前に財産の把握等をされていない場合にはどのような資産がいくつあるかというリストを作る必要があります。ご逝去後に故人の財産を網羅的に把握することは難しいかもしれませんが、申告漏れがあった場合には追徴課税が課される場合もございますのでお気を付けください。
財産の把握後、現金以外の財産は評価額を決定する必要があります。特に不動産の評価額につきましては、評価方法によって税額が大きく変わりますので、KOMIYAMA & Co.グループのような不動産の知識と相続に関するノウハウを有する相続の専門家へ評価を依頼することをお薦めいたします。
3. 遺産の分割方法等の決定
誰がいくらの財産をもらうかという遺産分割協議案を作成されていない場合には、遺産の分割方法等を決める必要があります。遺産の分割方法等は相続人の方々で決めていただく内容ですが、分割の仕方によっては相続税が大きく変わるため税理士のアドバイスを参考にされることをお薦めいたします。当グループでは相続人間の分割のバランスだけではなく、税務上の特例を使って皆様の相続税が減らせるか、また、配偶者がお亡くなりになった場合の二次相続の際の税額が高くならないか、それぞれが相続税を納税できるか等を考えながら皆様のご要望にあった分割方法をご提案させていただきます。
4. 名義変更等の各種手続きの実施
分割方法等の決定後、遺産分割協議書の作成を行い、預貯金、有価証券、不動産等の名義変更手続きを行う必要があります。いくつもの書類を作成したりと面倒な手続きばかりですので、KOMIYAMA & Co.グループのように司法書士事務所とも提携した税理士事務所に一任することをお薦めいたします。
5. 申告と納税
相続税の申告及び納付はご逝去の日から10ヶ月以内に実施する必要があります。現金での一括納付が原則ですが、延納、物納といった納付方法もございますので、お客様に一番合った納付方法をご提案させていただきます。
一般に相続税の申告は、所得税や法人税の申告に比べて、税理士の能力によって大きな差がでるといわれています。特に不動産の評価や遺産分割の仕方によって、子供や孫に残せる財産が大きく変わってきます。なお、申告後5年以内であれば、過去の申告で納付した税金を還付してもらえる可能性があります。その為不動産評価等が十分に検討されていたか等、懸念されるお客様は是非、KOMIYAMA & Co.グループに過去の申告書をお持ちください。(詳細は“過去に相続の申告をされたお客様へ”をご参照ください。)
KOMIYAMA & Co.グループの特徴
1. 不動産評価
KOMIYAMA & Co.グループでは、税額に大きな影響を与える不動産の評価に力を入れております。長年培ってきた豊富な知識と経験をもとに、現地調査はもちろんのこと、役所での調査や、不動産鑑定事務所との意見交換を行うことで、常にお客様の有利な評価になるよう努めております。
2. 次の相続(二次相続)の検討
遺産分割をご提案する際、次の相続(二次相続)の場合の相続税も試算することにより、トータルの税金額を減らし、将来に残す財産を最大限お守りすることをお約束します。
3. 税務調査
税務調査では過去10年に渡る現預金の動きを含め相続財産の全てを調査するため、近年では、調査に入られた申告のうち8割以上が申告漏れ等の発覚によって追加で税金を納めているようです。
KOMIYAMA & Co.グループでは税務調査を前提とした申告書の作成を行なっておりますので、税務調査の際に大きなペナルティを課されることはございません。
KOMIYAMA & Co.グループでは相続について何も知識がないお客様でも分かりやすいように、説明の仕方を工夫すると共に、納税額も含めたトータルの出費を減らせるよう心掛けております。
KOMIYAMA & Co.グループでは、皆様のご都合に合わせた日時で相続に関する相談会(約1時間)を行なっております。大体の財産をお伺いできれば、見積書を作成させて頂きます。少しでも皆様のお力になれれば幸いです。
是非お気軽にご相談ください。
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