内閣府の検査・税務調査への対応
公益認定を受けた法人は定期的に内閣府の立ち入り検査があります。立ち入り検査は事前に通知が行われ、その後に検査がありますので、突然行われる抜き打ち検査ではなく、事前に準備を行うことが可能です。
内閣府の立ち入り検査の内容
立ち入り検査は大きく、業務の検査と会計の検査の2項目に分かれて行われます。
1. 業務の検査
業務の検査では主に以下のことを質問され、資料の提示が求められます。
- (1)事業の内容についての説明(法人の概要と年間のスケジュール等)
- (2)理事、監事、評議員及び選考委員との特別な利害関係の有無
- (3)理事会、評議員会の開催手続きや議題内容、議事録内容、署名人について
- (4)評議員交代や、積立資産の取崩し等が行われている場合にはその手続きが適正に行われているかの確認
2. 会計検査
一方、会計検査では主に以下のことを質問され、資料の提示が求められます。
- (1)決算書の作成手順、法人内での承認手続き、記載数字の裏付けとなる書類の提示等
- (2)年度末監査や決算報告の概要や実施手順等について
- (3)入出金に関する法人内手続きについての質問と通帳との照合
- (4)金庫内現金や資産の残高確認及び通帳、印鑑の保管場所の確認
- (5)各種契約書の内容と費用額の確認
- (6)法定の事務所に備置くことが求められている書類の内容とその保管状態の確認
内閣府の立ち入り検査では、公認会計士の立ち会いを認める場合が多く、立ち会いをした公認会計士が法人に代わって会計についての説明を行っております。
KOMIYAMA & Co.グループでは、すでに数多くの立ち入り検査に立ち会っており、豊富な経験とノウハウを生かして皆様に準備すべき資料や的確な説明の仕方などのアドバイス提供や当日のサポート等をしております。
数多くの公益法人に関与させて頂いている私たちだからこそご提供できる業務が多数ございます。
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