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内閣府の検査・税務調査への対応

公益認定を受けた法人は定期的に内閣府の立ち入り検査があります。立ち入り検査は事前に通知が行われ、その後に検査がありますので、突然行われる抜き打ち検査ではなく、事前に準備を行うことが可能です。

内閣府の立ち入り検査の内容

立ち入り検査は大きく、業務の検査と会計の検査の2項目に分かれて行われます。

1. 業務の検査

業務の検査では主に以下のことを質問され、資料の提示が求められます。

2. 会計検査

一方、会計検査では主に以下のことを質問され、資料の提示が求められます。

内閣府の立ち入り検査では、公認会計士の立ち会いを認める場合が多く、立ち会いをした公認会計士が法人に代わって会計についての説明を行っております。

KOMIYAMA & Co.グループでは、すでに数多くの立ち入り検査に立ち会っており、豊富な経験とノウハウを生かして皆様に準備すべき資料や的確な説明の仕方などのアドバイス提供や当日のサポート等をしております。

数多くの公益法人に関与させて頂いている私たちだからこそご提供できる業務が多数ございます。

是非お気軽にご相談ください。

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