政治資金監査
政治資金規正法が改正され、平成21年度分以降、国会議員関係政治団体が収支報告書を提出するときには、収支報告書、会計帳簿、領収書等について、登録政治資金監査人による政治資金監査を受けること等が義務付けられました。
政治資金監査とは
政治資金監査は、政治資金適正化委員会が定める指針に基づいて以下のような項目の確認を行う作業であり、具体的には保存されている会計帳簿と領収書の照合作業を行います。
- 会計帳簿、領収書等が保存されていること
- 会計帳簿にその年の支出の状況が記載されており、かつ、会計責任者が会計帳簿を備えていること
- 収支報告書が、会計帳簿及び領収書等に基づいて支出の状況が表示されていること
- 領収書等がない支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていること
この政治資金監査は政治資金適正化委員の定める研修を受け、登録した公認会計士、税理士、弁護士(登録政治資金監査人)が行う必要があり、多くの団体は透明性、中立性確保のため、利害関係のない第三者を監査人として選任している傾向があります。
KOMIYAMA & Co.グループ総括代表の小見山 満は、政治資金監査が導入された2008年4月より現在に至るまで、3期以上連続して衆参両院の国会指名を受け、登録政治資金監査人の登録や研修を実施している政治資金適正化委員(5名定員)の一員として制度の発展に寄与してきて参りました。
当グループでは、守秘義務を徹底するため、総括代表の小見山満をはじめとする公認会計士の政治資金監査人が監査を実施いたします。公認会計士は「監査、会計の専門家」であり、貴団体の会計責任者との適切な協力関係の下、効率的で意義のある政治資金監査を実施いたします。
是非お気軽にご相談ください。
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