更正の請求
更正の請求 〜過去に相続税の申告をされたお客様〜
相続税の法定申告期限から5年経っていないお客様
過去に申告した相続税の申告書を拝見させていただけませんか?
提出された相続税の申告書の見直しによって税金が戻る場合がございます。
例えば、土地の評価は、税理士が10人いれば、評価の方法も10通りあると言われているほど、特に不動産の評価額は評価者の知識や経験、判断によって異なります。税額の減額につながる各種の特例も沢山あるため、使い方によっては更に皆様の税額を減らせる可能性があります。
- 思っていたより相続税額が高かった
- 節税策を熟考後、申告書を作成してもらえたか分からない
- 不動産の評価額をもう少し下げられる方法はなかったのか知りたい
上記のように過去に提出した申告書に疑問や不信感を持たれていらっしゃいませんか?
税理士も人間です。ミスもあれば、不得意な分野も沢山あります。
今まで他の税理士が作成した相続税の申告書を拝見し、これは間違っている、もっと税金が安くなるのにと残念な気持ちになったのは、一度や二度ではありません。特に不動産の評価の仕方次第では大幅に税額を減らせます。
評価が間違っていても、更正の請求期限が1年の時代は、既に手遅れでどうすることもできませんでした。しかし、更正の請求期限が5年に延びてからは、正しい評価額に直すことにより、相続税を取り戻すことが可能となりました。
もちろん、申告書を拝見し、正しく申告されていれば、報酬をいただくことはございません。不動産が過大に評価されていたり、未公開株式の評価が間違っていたりして、更正の請求により税金が戻ってくる場合にのみ、かかった時間に対する報酬をいただければ結構です。還付される金額より報酬が高くなることはございませんので、ご安心ください。
KOMIYAMA & Co.グループでは、皆様のご都合に合わせた日時で相続に関する相談会(約1時間程度)を行なっております。今までの申告でご不満があった方、是非ご連絡ください。
是非お気軽にご相談ください。
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- 電話の場合は03-6697-7000へ