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国際税務

国際税務に関するサービス

KOMIYAMA & Co.グループの国際部では4大監査法人の国際部にて経験を積んだ公認会計士や米国会計士、米国税理士の資格を持つ経験豊富な専門スタッフが国際税制に係る以下のサービスを実施しております。また、MGI Worldwideの60ヶ国以上、150の海外の会計事務所と連携することで、日本の国際税制への対応だけではなく、貴社の経営数値に影響を与える可能性のある現地の税改正や会計基準の変更に関する情報提供、現地と日本の会計・税務の調整や現地の複雑な税制を踏まえた経営戦略の策定なども対応可能です。(MGI Worldwideの詳細に関しましてはこちらのページをご覧ください。)

業務メニュー

1. 海外取引や投資をする際に必要な海外税制等のアドバイス

ボーダレス化が進み、日本の多くの企業が海外との取引や海外投資を当たり前に行う時代になってきました。しかし、意外にも海外との取引や投資に関する税務知識は一部の人にしか知られていないようです。

例えば、外国法人や非居住者に配当や使用料等を支払う場合、受け取る外国法人などが海外に事務所等があった場合でも、支払う金額に一定の税率をかけて算出した所得税を日本において源泉徴収する必要があります(これを源泉所得税と呼びます)。
また、海外に投資する場合には、投資先の税制だけではなく、海外投資にかかる法人税・消費税や、日本親会社と海外子会社間の取引に関係する国際税務、更には日本から派遣した社員に対する税務など、投資先の税制のみならず投資元の日本の親会社に影響を及ぼす日本の海外税制基準への配慮が必要になります。

KOMIYAMA & Co.グループでは、皆さまがご想定されている取引や投資に対し、必要な海外税制等に関するアドバイスを実施しております。アクションをおこしてからでは遅いこともありますので、余裕を持ってご相談されることをお薦めいたします。

2. 日本子会社向け税務業務(日本の税制に関するサポート)

外国法人の子会社も税務申告時には、日本の会計基準で記帳した財務諸表を基に税務申告書を作成する必要があり、基本的な申告書類は日本の国内法人と変わりません。
しかし、国内法人は対象とならない税制が多々あるため、それらを考慮しつつ、会計処理を行ったり、申告書を作成する必要があります。

外国法人の子会社が考慮すべき税制の一例として、海外の親会社から送金された資金を資本金とすべきか借入金とすべきかという判断が挙げられます。この場合には国内法人には適用されない「過少資本税制」が適用されるため、資本金が少ない場合、借入金利息の損益算入額に大きな影響が出ます。
また、消費税についても輸出免税などの税務を適用する必要があります。
更に、外国人を日本で採用する場合には、所得税制が異なることが多く、一般の日本人社員とは違う処理が必要になってきます。
KOMIYAMA & Co.グループでは、このような国際税務の専門知識に加え、豊富な経験とノウハウを有する専門スタッフが皆様のニーズに沿った会計・税務業務のサポートを実施しております。

特に近年、日本の子会社の利益の状況によっては、移転価格税制(Transfer Pricing, TP)の適用を課税当局が主張してくることが多いため、早期に調査と資料の作成、整備を行う事をお薦めいたします。

3. 海外子会社向け税務業務(海外の税制に関するサポート)

KOMIYAMA & Co.グループでは、60ヶ国以上、150事務所あるMGI Worldwideメンバー達と密な連携をとり、直近の税制情報をタイムリーかつ正確に入手しております。書籍ではわからない裁判事例や当局の考え方なども入手可能です。兄弟事務所のように長く信頼関係のある提携事務所だからこそ開示してもらえる有用な情報を入手し、皆様にご提供することが可能です。
海外子会社のある国と日本の法律や税務等の違いについて悩まれている場合には、現地にあるMGI WorldwideのメンバーファームとKOMIYAMA & Co.グループが協力することで、皆様にとって一番有利な方法を選択できるようアドバイスいたします。
その他、現地法人税、消費税などのアドバイスや申告書の作成、移転価格や源泉税などの国際税務のアドバイスも現地で行えます。言葉の問題がある場合には、私どもが日本語でご説明することも可能です。

数多くの外資系クライアントや海外進出クライアントを持つKOMIYAMA & Co.グループだからこそご提供できる業務があります。

是非お気軽にご相談ください。

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