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公益法人に関するNews & Topics 
第2回目 〜一般社団法人の設立〜

公益法人のトピック第2回目では一般社団法人の具体的な設立の流れに関し記載させて頂きます。

皆様に実施して頂く手続きの項目名を青字で、皆様もしくは当グループにて実施する手続きを緑色で、 当グループが実施する手続きを黒字で記載しております。

項目名 場所 内容
1 法人基本事項の決定*1
(商号、目的、本店所在地、会社設立予定日等)
商号(名称)、目的(事業内容)、本店所在地、設立予定日を決定します。各種許認可が必要な事業の場合、事前に関係省庁等に確認する必要があります。また、助成金の申請をお考えの場合は、事前に準備・計画しておく必要があります。
2 類似商号の調査 法務局 同一住所で、同じ(或いは類似)商号がないか調査します。(新会社法施行以降は類似商号等でも登記可能とはなりましたが後々に問題となるリスクがあるため調査は実施することが望ましいです。)合わせて目的(事業内容)が適正がどうかも調べます。
3 印鑑の作成 類似商号がなければ法人の代表印等を作ります。登記所に提出するときの印鑑(代表印)の規格は1辺の長さが1㎝を超え、かつ3㎝以内の正方形に収まるものである必要があります(一社団等登規3)。 また同時に認印等の必要な印鑑も作成することをお薦めします。
4 印鑑登録 及び、印鑑証明の取得 市町村役場 作成した代表印の印鑑登録実施後、印鑑証明書を発行して頂きます。また設立者全員がそれぞれの実印を登録し印鑑証明書をそれぞれ発行してもらう必要があります(一般社団等登規3)。
5 1以外の必須事項の決定*1 定款作成や会社運営にあたり必要となる事項として、設立時社員の氏名または名称及び住所、社員の資格の得喪に関する事項、公告方法、事業年度を決める必要があります。
6 定款の作成・認証 登記所所属
公証人役場
5で決定した事項に基づき定款を作成し(一般法10)、設立登記を申請する法務局(登記所)に所属する公証人役場にて定款の認証をします。
必要書類:定款、印鑑証明書、委任状、収入印紙、認証・謄本手数料
7 設立時理事等の選任 設立時理事を定款で定めなかった場合、設立時社員は設立時理事を選任する必要があります。また監事や会計監査人を設置する法人で、定款で定めなかった場合、設立時監事・会計監査役を選任する必要があります(一般法15)
8 設立手続きの調査 設立時理事(設立監事がいるときは、設立時監事も含みます。)は、選任された後遅滞なく、一般社団法人の設立の手続が法令または定款に違反していないことを調査する必要があります(一般法20)。
9 設立登記の申請 法務局 本店所在地を管轄する法務局に設立の申請を行います。これにより法人が成立します。
必要書類:設立登記申請書、定款、役員選任決定の議事録、代表理事選任決定の議事録、役員承認承諾書、印鑑証明書、印鑑届出書、等
10 登記完了
補正の確認
法務局 会社の登記簿謄本、印鑑証明書の交付を受けます。12の諸官庁への届出の際や金融機関の口座開設などに謄本が必要なため複数枚謄本を入手しておく必要があります。
11 その他
(諸官庁への届けや口座開設など)
諸官庁等 税務署、都道府県税事務所、市町村役場、社会保険事務所に諸届けを行ったり、金融機関にて会社名義の口座開設など会社の運営に必要な各種手続きが必要になります。また、従業員を雇う場合は労働基準監督署、公共職業安定所にも届け出ます。

*1 弊社に設立をご依頼頂く場合、検討必要事項が全て記載された”設立チェックシート”をお渡しさせて頂きます。判断に迷う項目につきましては、適宜アドバイスをさせて頂きますので、ご安心ください。

会社設立後にKOMIYAMA & Co.グループが提供しているサービス

皆様のご要望に応じて、下記のサービスを提供させていただきます。

月次業務
  • 各種帳簿の記帳
  • 銀行振込業務代行
  • 給与計算と源泉徴収票の作成・納付
  • 資金繰り報告書の作成
  • 財務及び税務関連コンサルティング業務 など
年次業務 社内で体制が構築されるまでの間、下記業務の代行をいたします

<財務・経理・保証関係業務>

  • 決算書の作成
  • 年次監査や四半期レビュー
  • 法人税・消費税の計算及び申告書の作成
  • 償却資産税の計算及び申告書の作成
  • 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の作成 など

<人事関連業務>

  • 年末調整の計算及び申告
  • 賞与計算
  • 社会保険の算定基礎届の作成
  • 労働保険申告書の作成 など
その他の手続き
  • 各種税務関連届出書等の提出
  • 入退社の手続きを含む人事関連業務
  • 増資及び本店登記等の手続

上記以外でも対応可能な業務は多数ございます。

相談は、お電話ではなくすべて面談でのご相談となります。ご面倒をおかけいたしますが、相談内容に万全を期するため何卒ご了承ください。

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