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第1回目 〜一般社団法人・一般財団法人、株式会社、NPO法人の比較〜

公益法人のトピック第1回目では一般社団法人・一般財団法人、株式会社、NPO法人の比較をいたします。

皆様どのような法人を設立するか悩まれる方も多いため、簡単な比較表を作成させて頂きました。

株式会社 一般社団法人 一般財団法人 NPO法人
設立者 発起人1名以上 2名以上 1名以上 社員10名以上
設立者の役割 財産の拠出と定款原案の作成 定款原案の作成 財産の拠出と定款原案の作成 定款原案の作成
最高意思決定機関 株主総会
(株主1名以上)
社員総会
(社員1名以上)
評議委員会
(評議員3名以上)
社員総会
(社員10名以上)
役員 取締役1名以上 理事1名以上 理事3名、
監事1名以上
理事3名、
監事1名以上
設立時の出資金
(財産)
資本金1円以上 0円 300万円 0円
定款認証手数料 50,000円 50,000円 50,000円 0円
定款貼付印紙代 40,000円
(電子定款は0円)
0円 0円 0円
定款謄本代 2,000円〜
2,500円
2,000円〜
3,000円
2,000円〜
3,000円
0円
登録免許税 150,000円以上 60,000円 60,000円 0円
要する期間 2〜3週間以内でも可能 2〜3週間以内でも可能 2〜3週間以内でも可能 半年近く掛かる
事業内容 営利目目的 収益事業も可 収益事業も可 非営利事業のみに制限
税制 基本的にすべての事業に課税 非営利型は収益事業のみ課税 非営利型は収益事業のみ課税 収益事業のみ課税
剰余金の分配 分配できる 分配できない 分配できない 分配できない

ポイント1:設立者と役員の人数

株式会社及び一般財団法人の設立者(発起人、設立時株主、又は設立時社員のこと)は1名でもよいのに対して、一般社団法人の設立者(設立時社員のこと)は2名以上、NPO法人の場合には10人以上が必要になります。(但し、一般社団法人の場合、設立後に例え社員が1名になってしまったとしても、法人を継続して運営することは出来ます。)

また、株式会社や一般社団法人の役員は、1名以上いれば十分ですが、一般財団法人やNPO法人の場合は理事が3名以上、監事が1名以上必要になります。

つまり設立時に一番人数が少なくてすむのが株式会社、その次が一般社団法人、そして一般財団法人、NPO法人の順に設立人や役員が必要になります。

ポイント2:出資金

株式会社の場合、発起人は必ず出資をする必要があり(但し、1円以上で可)、それが資本金となります。しかし、一般社団法人やNPO法人には、そもそも「資本金」という概念がないため、設立時の出資金は必要ありません。(但し、一般社団法人には「基金」という制度がありますので、設立時に「基金」として出資することは可能です。)また、一般財団法人の場合は300万円以上の財産を拠出する必要があります。

つまり設立時に出資金が必要ないのが一般社団法人やNPO法人、1円以上必要なのが株式会社、300万円以上の財産が必要なのが一般財団法人となります。

ポイント3:設立費用

株式会社では、設立時の定款に4万円の収入印紙を貼り付ける必要がありますが、一般社団法人や一般財団法人の場合は、設立時の定款に4万円の収入印紙を貼り付ける必要がありません。

また、株式会社設立の登録免許税は最低15万円ですが、一般社団法人や一般財団法人の登録免許税は6万円です。つまり、定款に貼り付ける印紙代と登録免許税を合わせます。一般社団法人や一般財団法人の方が、設立費用が13万円以上も安くなることになります。

但し、株式会社でも、定款を電子定款にすると収入印紙4万円の貼付は必要がなくなります。それでも、株式会社に比べて9万円以上も設立費用が安いことになります。

また、NPO法人の場合の定款認証機関は所轄庁と、他の法人の公証人役場とは異なることから定款認証手数料や登録免許税などの費用が一切掛かりません。

つまり設立費用が一番かからないのがNPO法人、次に一般社団法人と一般財団法人、そして株式会社という順になります。

ポイント4:手続きに要する期間

株式会社、一般社団法人・一般財団法人の場合は登記のみで設立が完了するため、設立の手続き自体は大体1週間程度で完了し、その後の法務局での審査や登記完了(会社成立書類取得)に1〜2週間程度かかります。(この登記完了までの期間は法務局によって異なります。)一方、NPO法人の場合は所轄庁の縦覧や審査期間を含めると、設立手続きに要する期間が半年程度かかります。

ポイント5:事業内容と税制

株式会社の場合、基本的にはすべて営利目的の事業と考えられ、中小企業向けの軽減税制等は存在するものの、基本的には全ての事業が課税対象となります。一方、一般社団法人や一般財団法人の場合は基本的には非営利を目的とした活動を主たる事業にする必要があり、収益事業のみ課税対象となります。またNPO法人の事業目的は特定非営利活動と呼ばれる20分野のいずれかに該当し、また、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動に制限されます。

ポイント6:剰余金の分配

株式会社の場合、剰余金(基本的に「利益」のこと)が出れば、それを配当金として株主に分配することが出来ます。しかし、一般社団法人・一般財団法人、NPO法人の場合は、剰余金を社員などに分配することができません。

但し、あくまでも剰余金の分配ができないのであって、理事になっている社員に給与などの報酬を支払うことは問題ありません。但し、あまりにも相場より高額な報酬を支払ったり、給与金額を一気に増やすような行為は、「剰余金の分配」とみなされますので注意が必要となります。

以上のように各法人を比較しましたが、皆様の想定される事業内容やメンバー構成等により適する設立形態は異なります。

多数の設立実績を誇る KOMIYAMA & Co.グループでは、お客様のお考えに沿った法人の設立から法人化後の運営アドバイスまでトータルでサポートいたします。

是非お気軽にご相談ください。

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