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公益法人に関するNews & Topics 
第4回目 〜公益法人の優遇税制について〜

公益法人のトピック第4回目では公益法人の優遇税制について説明させて頂きます。公益法人は営利法人と異なり、利益を追求しない事業を主に営む法人であるため、利益を追求しなくても運営できるよう以下の通り営利法人に比べ多くの優遇税制が設けられています。

1. 法人税法上の優遇措置

(1)収益事業課税

公益法人は、税法上定められた34の事業のみ課税されます。これを収益事業課税と呼びます。また、この34の事業であっても、認定法上の公益目的事業に該当する場合は収益事業の範囲から除外され、課税されません。

(2)みなし寄付金

みなし寄付金とは、収益事業から公益目的事業に対して利益の繰入を行った場合、法人内の資金移動にもかかわらず、寄付金とみなして計算することができる制度のことをいいます。寄付金とみなして計算した場合、収益事業から生じた課税所得を圧縮することができ、状況によっては課税所得の大部分を圧縮することが可能になります。

2. 源泉所得税法上の優遇措置

受取利子・配当等に係る源泉所得税が非課税となります。

3. 寄付金優遇税制

寄付が集めやすいように様々な寄付金優遇税制が認められています。

(1)個人の寄付における所得控除・税額控除

公益法人に対する個人の寄付については所得控除が可能です。また、一定の要件を満たした法人が申請手続した場合、所得控除以外に税額控除も認められます。(選択制)
① 所得控除 (すべての公益法人で適用可能。)
所得控除額=寄付金(所得金額の40%が限度)-2,000円
② 税額控除 (一定の要件を満たした公益法人で適用可能。)
税額控除額=寄付金(所得金額の40%が限度)-2,000円×40%(税額の25%が限度)

(2)法人の寄付における所得控除

法人においては、一般寄付金の損金算入限度額とは別に特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額が認められています。
公益法人の特別損金算入限度額=(所得金額×6.25%+資本金等の額×0.375%)×1/2

(3)譲渡所得の非課税措置

通常、含み益を有している資産を法人に寄付した場合、含み益に対して、みなし譲渡所得が発生し、納税義務が生じます。
しかし、租税特別措置法40条の要件を満たしている法人については、公益法人に対して寄付した財産のみなし譲渡所得を非課税にできます。

(4)相続税の非課税措置

通常、相続財産を法人に寄付した場合、相続財産に対し相続税がかかります。
ただし、租税特別措置法70条の要件を満たしている場合、公益法人に対して寄付した相続財産を非課税にできます。

4. その他税制上の優遇措置

上記以外にも一定の要件を満たした場合、均等割の非課税措置、固定資産税の非課税措置等が認められています。

弊社では税務だけではなく公益法人の特殊な会計や運営アドバイスまで多岐にわたるサービスを多数の公益法人のお客様にご提供しております。

是非お気軽にご相談ください。

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