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第3回目 〜一般財団法人の設立〜
公益法人のトピック第3回目では一般財団法人の具体的な設立の流れに関し記載させて頂きます。
皆様に実施して頂く手続きの項目名を青字で、皆様もしくは当グループにて実施する手続きを緑色で、 当グループが実施する手続きを黒字で記載しております。
項目名 | 場所 | 内容 | |
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1 | 法人基本事項の決定*1 (商号、目的、本店所在地、法人設立予定日等) |
… | 商号(名称)、目的(事業内容)、本店所在地、設立予定日を決定します。各種許認可が必要な事業の場合、事前に関係省庁等に確認する必要があります。また、助成金の申請をお考えの場合は、事前に準備・計画しておく必要があります。 |
2 | 類似商号の調査 | 法務局 | 同一住所で、同じ(或いは類似)商号がないか調査します。(新会社法施行以降は類似商号等でも登記可能とはなりましたが後々に問題となるリスクがあるため調査は実施することが望ましいです。)合わせて目的(事業内容)が適正がどうかも調べます。 |
3 | 印鑑の作成 | … | 類似商号がなければ法人の代表印等を作ります。登記所に提出するときの印鑑(代表印)の規格は印鑑の大きさは1辺の長さが1㎝を超え、かつ3㎝以内の正方形に収まるものである必要があります(一社団等登規3)。 また同時に認印等の必要な印鑑も作成することをお勧めします。 |
4 | 印鑑登録 及び、印鑑証明の取得 | 市町村役場 | 作成した代表印の印鑑登録実施後、印鑑証明書を発行して頂きます。 また設立者全員がそれぞれの実印を登録し印鑑証明書をそれぞれ発行して頂く必要があります(一般社団等登規3)。 |
5 | 1以外の必須事項の決定*1 | … | 定款作成や会社運営にあたり必要となる事項として,設立者の氏名または名称及び住所、設立に際して設立者が拠出をする財産及びその価額、設立時評議員・設立時理事・監事の選任に関する事項、評議員の選任及び解任の方法、公告方法、事業年度を決める必要があります。 |
6 | 定款の作成・認証 | 登記所所属 公証人役場 |
5で決定した事項に基づき定款を作成し(一般法152)、設立登記を申請する法務局(登記所)に所属する公証人役場にて定款の認証をします。 必要書類:定款、印鑑証明書、委任状、収入印紙、認証・謄本手数料 |
7 | 財産拠出の履行 | … | 設立者は、定款の認証が後、拠出する基本財産を金融機関(代表者の口座)に払い込みます(一般法157)。拠出する額は300万円以上必要となります。 |
8 | 設立時評議員等の選任 | … | 定款で具体的に設立時評議員、設立時理事、設立時監事等を定めなかった場合、財産の拠出の履行後遅滞なく、定款に定めた方法により、これらの者を選任する必要があります(一般法159)。 |
9 | 設立時理事等の調査 | … | 設立時理事、設立時監事は、その選任後遅滞なく、財産の拠出の履行が完了していること、および設立の手続が法令または定款に違反していないことを調査する必要があります(一般法161)。 |
10 | 設立登記の申請 | … | 本店所在地を管轄する法務局に設立登記の申請を行います。これにより法人が成立します。 必要書類:設立登記申請書、定款、財産拠出の履行を証する書面、役員選任決定の議事録、代表理事選任決定の議事録、役員承認承諾書、印鑑証明書、印鑑届出書、等 |
11 | 補正の確認・登記完了 | 法務局 | 会社の登記簿謄本、印鑑証明書の交付を受けます。12の諸官庁への届出の際や金融機関の口座開設などに謄本が必要なため複数枚謄本を入手しておく必要があります。 |
12 | その他 (諸官庁への届けや口座開設など) |
諸官庁等 | 税務署、都道府県税事務所、市町村役場、社会保険事務所に諸届けを行ったり、金融機関にて会社名義の口座開設など会社の運営に必要な各種手続きが必要になります。また、従業員を雇う場合は労働基準監督署、公共職業安定所にも届け出ます。 |
*1 お渡しする一般財団法人設立チェックシートに全ての検討必要事項が記載されております。
弊社が実施するサービス(法人設立登記以外)
法人設立 及び 法人設立後 |
会社設立及び設立後に必要な下記の手続きを行います
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月次業務 |
社内で体制が構築されるまでの間下記業務の代行をいたします
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年次業務 |
社内で体制が構築されるまでの間下記業務の代行をいたします <財務・経理・保証関係業務>
<人事関連業務>
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上記以外でも対応可能な業務は多数ございます。
是非お気軽にご相談ください。
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