株式会社・持分会社に関するNews & Topics
第2回目 〜株式会社と持分会社の比較〜
営利法人にも種類があるため設立を決められた方の中にはどの法人を設立したらよいか迷われている方も多いと思います。
参考例として株式会社と持分会社(合名会社・合資会社・合同会社(LLC))の比較を簡単にまとめてました。
持分会社とは
今回株式会社と比較する持分会社とは、合名会社、合資会社、合同会社(LLC)の総称です。株式会社の場合、出資した株主が有する権利を“株式”と呼びますが、この3社の場合には“持分”と呼ぶことからこの3社は持分会社と呼ばれるようになりました。なお、似た形態の法人として有限会社がありましたが、2006年の会社法施工に伴い新規設立ができなくなりました。
株式会社と持分会社の比較
株式会社と持分会社は何が違うのでしょうか?
下記の表の通り、持分会社の3社それぞれの間でも出資者の責任が有限か無限か等、異なるところは多々ありますが、株式会社と持分会社の大きな違いの1つとして、利益や権限の分配等の内部自治に関し法律で規定されているか否かという事が挙げられます。つまり、株式会社の場合には、基本的には出資者(つまり株主)の出資割合に応じて議決権や配当分配額が決まるということが会社法に規定されています(別途種類株式等で規定を設けた場合は別です)。一方、持分会社の場合には民法上の組合同様に、基本的には出資者(社員と言います)の合意があれば出資額に関係なく利益の分配割合等が決められます。一方で、持分会社の場合には基本的に定款や出資者の変更には全ての出資者の同意が必要になりますが、株式会社の場合には株主総会や取締役会での多数決で決められるという違いもあります。株式公開(IPO)も、出資を株式と呼ぶ株式会社のみ実施できます。
項目 | 株式会社 | 持株会社 | ||
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合同会社(LLC) | 合名会社 | 合資会社 | ||
出資者 の人数と責任 |
1人以上 (間接有限責任) |
1人以上 (無限責任) |
間接有限責任1人と 無限責任1人が必要 |
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出資の目的 (内容) |
金銭及びその他財産(1円以上) (信用、労務などの出資は不可) |
金銭及びその他財産に加え 信用・労務などの金・物以外の出資も可能 |
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機関設計 | 株主総会 取締役1人以上 |
制約(規定なし) (意思決定は)業務執行社員の過半数の同意で決定 |
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利益・権限の分配 | 出資額に比例 | 自由 | ||
役員の任期 | 最長10年 (役員改選の義務あり) |
なし | ||
株式の公開(IPO) | 可能 | 不可能 |
各社の概要と長所及び短所
各社ごとに簡単に会社の概要及び各社を設立をした場合のメリット及びデメリットを見ていきたいと思います。
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株式会社は、有限責任の範囲内で出資した出資者等によって構成される会社形態です。中小企業の場合には出資者と社長が同一人物のことが多いですが、基本的には資本(出資者)と経営(社長)は分離しており、経営者が儲けた利益を出資者に分配するという仕組みになっております(これを所有と経営の分離と言います)。
メリット
- (1)出資者は全員出資の範囲内でのみ責任を負う。(間接有限責任)
- (2)取締役会を設置しなければ1人でも設立可能。(1人会社も可)また出資者は個人でも法人でも可能。
- (3)出資金は1円から可能。
- (4)株主の公募をすることも可能。また逆に株式の譲渡制限を付けることで株主が頻繁に変わらないようにすることも可能。(非公開株式会社の場合。)
デメリット
- (1)利益や権限は出資額に比例。出資者間の合意があっても自由に変更ができない。
(株主平等の原則。ただし種類株式等を発行することである程度の変更は可能。) - (2)重要な意思決定は株主総会や取締役会を開催して決定しなくてはならない。
- (3)役員の改選義務があり定期的に役員変更の登記をしなくてはならない。
一番、知名度が高く、また多くの法人がとっている会社形態になっておりますが、他の持分会社に比べ利益や権限等について会社法で決められた事項も多いのが株式会社です。
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合同会社(LLC)も、有限責任の範囲内で出資した出資者等によって構成される会社形態です。従って、会社に何かがあった際には出資者の個人財産までではなく、出資の範囲内で責任を取ればいいという形になっています。アメリカ合衆国のLLC(Limited Liability Company)をモデルとして2006年の会社法施工時から新しく設立できるようになった会社で、株式会社とは異なり、基本的には資本(出資者)と経営(社長)は同一人物であることが前提として作られた会社です。(所有と経営の一致。合名、合資会社も同様。)
メリット
- (1)出資者は全員出資の範囲内でのみ責任を負う。(間接有限責任)
- (2)1人でも設立可能。(1人会社も可)また出資者は個人でも法人でも可能。
- (3)出資金は1円から可能。
- (4)利益や権限の分配割合を出資額に関わらず決定することが可能。
- (5)会社法に反しない限り会社の内部組織を定款で自由に設計可能。
デメリット
- (1)アメリカのLLCをまねて作った会社ではあるが、日本ではパススルー税制(パススルー税制が認められているのは有限責任事業組合(LLP)のみ)*
(* 法人の所得ではなく、出資者の所得と合算して税務申告することで法人と個人の所得で損益通算が可能となる課税形態)が認められていない。 - (2)基本的には株式会社よりも零細(小規模)かつ、閉鎖的な会社なため、取引先によっては取引の制限がかかる場合があります。
- (3)社長の名称は「代表取締役」ではなく「代表社員」と呼ぶため、名刺等の肩書に「代表取締役社長」と記載できない。
- (4)株主同士で意見の対立があった場合、会社の意思決定や運営自体等がストップする可能性がある。
- (5)合同会社のままでは株式公開できず、また出資者の同意がなければ出資者の変更が難しい。
株式会社とは異なり、利益や権限の分配、会社の機関設計等を自由に決定できる一方で、まだ社会的知名度が高くなく、また出資者の変更等にも制限があるのが合同会社(LLC)です。
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合名会社とは、出資者が会社の債権者に対し出資額に関わらず全ての責任を負う「無限責任社員」だけで構成される会社形態のことをいいます。従前は、2名以上の無限責任社員が必要でしたが、会社法施行に伴い、1名以上で合名会社を設立できるようになりました。
一方、合資会社は、「無限責任社員1名」と「直接有限責任社員1名」の合計2名以上で構成される会社形態をいいます。直接有限責任社員は原則的に「出資金についてはその金額の範囲内で限定的に責任を負う」ということになっていますが、会社債権者に対しては「直接責任を負う(無限で責任を負う)」こととなっています。
すなわち合名会社・合資会社ともに、万が一 会社が倒産して多額の借金を負った場合等には、無限責任社員も直接有限責任社員も出資額に関わらず、その負債を個人の財産までをもって全て弁済する義務を負わなければなりません。そのため、銀行、仕入先などの取引先側にとっては、出資者全員に弁済を要求することができ、取引しやすいかもしれませんが、出資者は、経営難等に陥った場合には重大な責任を負うことになります。
メリット
- (1)資本金制度がなく、出資は信用・労務や現物出資のみでも可能。
(現金による出資は義務付けされていない。) - (2)利益や権限の分配割合を出資額に関わらず決定することが可能。
- (3)会社法に反しない限り会社の内部組織を定款で自由に設計可能。
- (4)合名会社は無限責任社員1人でも設立可能。
- (5)個人事業主とは異なり、社会保険(厚生年金)に加入できる。
デメリット
- (1)出資者は無限責任もしくは直接有限責任を負うため、経営難等に陥った場合の出資者の責任が重い。
- (2)合資会社の場合は出資者が2名以上必要。(1人になった場合には合名会社もしくは合同会社等に組織変更する必要がある。
個人事業主同様に訴訟や事業に失敗した場合の責任追及が重い分、現金による出資が義務付けられていなく、また利益や権限の分配、会社の機関設計等を自由に決定できるというのが合名会社、合資会社です。
- (1)資本金制度がなく、出資は信用・労務や現物出資のみでも可能。
今回は一般的な株式会社と持分会社の代表的な違いを記載させて頂きましたが、業種や今後の経営計画等によっては上記に記載されていない差が存在する可能性があります。
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