A member of mgi world wide

医療法人に関するNews & Topics 
第2回目 〜医療法人の設立〜

医療法人のトピック第2回目では医療法人の具体的な設立の流れに関しご説明させて頂きます。
なお、KOMIYAMA & Co.グループに設立をご依頼頂きました皆様に関しましては担当者が適宜ご説明やご案内をさせて頂きますのでご安心ください。

医療法人設立までの手続き

1. 都道府県の所轄担当部課へ医療審議会の開催スケジュールを確認

この際「設立の手引書」を入手することをお薦めいたします。

2. 担当部署による説明会に参加

事前説明会相談資料や医療法人設立案を作成いたします。
各都道府県の医師会でも相談窓口を設けております。

3. 定款(案)・設立趣意書などを作成

具体的には以下の資料を作成します。
(1)定款
(2)財産目録
(3)設立者の経歴書
(4)役員就任承諾書
(5)社員・役員名簿
*なお、定款は厚生労働省がモデル定款を発表していますのでご参照ください。

4. 設立総会の開催

5. 設立認可申請書の作成

申請書は捺印をせずに提出する必要があります。

6. 設立認可申請書の提出(仮受付)

7. 設立認可申請書の審査

設立認可申請書の事前審査やヒアリングが行われ、訂正が必要な場合は書類の修正等を行います。

8. 担当部署との打ち合わせ・院長面談

院長面談の有無は都道府県によって異なります。

9. 設立認可申請書の本申請

都道府県により基金拠出制度を採用する場合には特別代理人選任認可申請書も提出いたします。

10. 都道府県医療審議会への諮問

都道府県医療審議会からの答申
都道府県から設立認可書の交付
特別代理人選任認可申請書を提出した場合には特別代理人選任認可書の交付も行われます。

11. 設立登記申請書類の作成・申請

司法書士などに書類作成を依頼し、許可から2週間以内に法務局に申請します。

12. 登記完了・医療法人設立

13. 基金など拠出金の払い込み

14. 所轄の税務署、都税事務所、保健所、厚生局、関係官公署への各種の手続き

なお、医療法人の設立に必要な書類に関しましてはNews & Topics 第3回目 医療法人設立に必要な書類を 、設立後の手続きに関しては医療法人に関するNews & Topics 第4回目 医療法人設立後の手続きを ご参照ください。

この他にも、皆様のご事情によっては上記に記載されていないメリットやデメリットが生ずる可能性もございます。KOMIYAMA & Co.グループでは皆様の状況を伺った上で、皆様の立場にたって、医療法人の設立をしたほうがいいのか、他にもいい方法がないのか等というアドバイスをさせて頂いております。

是非お気軽にご相談ください。

関連するNews & Topics