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医療法人に関するNews & Topics 
第1回目 〜医療法人設立のメリットとデメリット〜

医療法人のトピック第1回目では医療法人設立のメリットとデメリットについてご説明させて頂きます。

医療法人には財団形式の法人と社団形式の法人の2種類がありますが、第5次医療法改正(平成19年施行)により社団法人のうち、「出資持分あり」の新規設立が認められなくなりました。これにより一時的に新規の医療法人設立が減少したものの、法人化による税制上のメリットや事業承継の容易さが再認識され、最近は新規設立が増加傾向にあります。

一方で、設立後はコストや手続きが増加したり、解散時の残余財産は国や公的団体等へ帰属することになってしまうなどのデメリットもあるため、一概に設立が望ましいというわけではありません。

以下、一般的なメリットとデメリットを簡単にご説明させて頂きます。

医療法人設立のメリット

(1)法人税率適用による節税効果

社会保険診療報酬には法人事業税が課されないため、医療法人の実効税率はおおむね20%から35%程度と言われております。

これは個人医院の最高税率55%(所得税・住民税合計)と比べて低い税率となります。

(2)親族理事への所得分散

院長は「理事長給与」、配偶者や子などの親族は「理事給与」として医療法人から給与を受けることにより、所得が分散されるため、所得税の税率が下がります。

また給与のうち、一定額は給与所得控除として課税の対象から除かれます。

(3)理事への退職金・弔慰金支払い

個人医院の院長・配偶者には退職金を支払うことができませんが、医療法人の理事には退職慰労金・弔慰金を支払うことができます。

その退職慰労金等の額が税務上適正額の範囲内であれば医療法人はその全額を損金算入することができます。

(4)青色申告法人の場合、欠損金(赤字)の繰越控除は10年間可能

個人医院の純損失(赤字)の繰越控除は3年間ですが、医療法人の欠損金(赤字)の繰越控除は9年間可能です。

(5)対外信用度の向上

金融機関をはじめとした対外的な信用度が向上します。

(6)事業承継のスムーズ化

個人医院の院長が亡くなられた場合、一旦その医院を廃止し、後継者が新たに開設手続きを行う必要があります。

医療法人の場合は、理事長の変更手続きを行うだけで済むので、スムーズに事業承継を図ることができます。

医療法人設立のデメリット

(1)残余財産の帰属

新規に設立できる医療法人は「出資持分なし」となり、解散時の残余財産は国や公的団体等へ帰属することになります。

(2)厚生年金加入義務

医療法人化により厚生年金へ強制加入となるため、法定福利費が増加することになります。

(3)書類提出、登記等の手続き増加

都道府県知事への事業報告書等の提出(毎年)、資産の総額の変更の登記(毎年)等の手続きが増えます。

この他にも、皆様のご事情によっては上記に記載していないメリットやデメリットが生ずる可能性もございます。KOMIYAMA & Co.グループでは皆様の状況を伺った上で、皆様の立場にたって、アドバイスをさせて頂いております。

是非お気軽にご相談ください。

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