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学校法人に関するNews & Topics 
第2回目 〜学校法人が行う各種事業の収益判定〜

学校法人のNews & Topics 第2回目では学校法人が行う各種事業の収益判定について国税庁のHPの記載を抜粋して紹介させて頂きます。

学校法人は、公益法人であることから基本的な業務に関する収益は非課税となり、唯一、収益事業を営む場合のみ、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課税されます。しかし、学校法人は様々な事業を行っているため、各事業が法人税法上の収益事業に該当するかどうか判断に迷われる方が多いようです。

特に私立学校法の収益事業と法人税法の収益事業はその範囲が一致していません。そのため、私立学校法の収益事業でも課税されないものがある一方、私立学校法の収益事業でなくても課税されるものがありますので注意が必要です。

私立学校法には「学校法人は、その設置する私立学校の教育に支障のない限り、その収益を私立学校の経営に充てるため、収益を目的とする事業を行うことができる」と定められています。文部科学大臣の所轄に属する学校法人が行うことの出来る収益事業は、下記の12種類です。

A.農業 B.林業 C.漁業 D.鉱業 E.建設業 F.製造業 G.電気・ガス・熱供給・水道業 H.運輸・通信業 I.卸売・小売業、飲食店 J.金融・保険業 K.不動産業 L.サービス業

一方で、法人税法上の収益事業は34種類あり、またそれが①継続して行われる事業であり、かつ、②事業場を設けて営まれる事業である場合には、いわゆる補助活動事業であっても、上記3要件を満たしているものについては、法人税法上の収益事業として区分経理をし、申告をしなければならない場合もあります。

また幼稚園が行う収益事業、非収益事業の具体例として、国税庁では日本私立幼稚園連合会、全国学校法人幼稚園連合会及び全国私立幼稚園連盟からの質問に関し、以下のような回答を行っています。

幼稚園が行う各種事業の収益判定について

事業内容 収益事業・非収益事業区分の判定 備考
1 絵本・ワークブックの頒布 非収益事業 法人税基本通達15-1-10((宗教法人、学校法人等の物品販売))の(2)の「教科書その他これに類する教材」の販売に該当し、非収益事業となる。
2 次のような物品の頒布及びあっせん
(1)はさみ、のり、粘土、粘土板、へら等の工作道具
(2)自由画帳、クレヨン等の絵画製作用具及びノート、筆記用具等の文房具
(3)ハーモニカ、カスタネット等の楽器
(4)道具箱
(5)制服、制帽、スモック、体操着、上靴
収益事業。ただし、物品の頒布のうち原価(又は原価に所要の経費をプラスした程度の価格)によることが明らかなものは非収益事業 法人税基本通達15-1-10((宗教法人、学校法人等の物品販売))の(3)及び(4)により収益事業となるが、原価による物品の頒布は、非収益事業とすることができる。
3 園児のうち希望者を対象として行う音楽教室のための教室等の席貸し 非収益事業 法人税法施行令第5条第1項第14号((席貸業))のかっこ書により非収益事業となる。
4 園児に対し課外授業として実施する音楽教室の開設 収益事業 法人税法施行令第5条第1項第30号((技芸教授業))により収益事業となる。
5 スクールバスの運行 非収益事業 教育事業そのものに含まれるものであり非収益事業となる。
6 給食 非収益事業 学校給食法等の規定に基づいて行う学校給食の事業に準ずるものであり非収益事業となる。
7 収益事業となる事業であっても、当該事業がその幼稚園の園児(その関係者を含む。)を対象とするもので実費弁償方式によっていると認められるものについては、法人税基本通達15-1-28((実費弁償による事務処理の受託等))と同様、税務署長の確認を条件として非収益事業とすることができる。

皆様がお知りになりたい事業は上記に記載されてましたでしょうか?
上記は昭和58年に国税庁が回答した内容ですが現在でも上記回答をもとに収益事業か否かの判定が行われています。
なお、法人税と消費税では取り扱いが異なり、上記1-6の項目はほとんど消費税の課税区分は課税売上になることにご注意ください。

KOMIYAMA & Co.グループでは豊富な知識と経験を有する専門スタッフが各種事業の収益判定についてご相談に応じます。また、どのような業務になれば法人税がかからないようになるか等のご相談や頻繁に変わる税制についても迅速に対応し、記帳業務から申告書作成までスムーズに行えるようサポート致しております。

是非お気軽にご相談ください。

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