学校法人に関するNews & Topics
第4回目 〜源泉徴収所得税の考え方〜
学校法人のNews & Topics 第4回目では法人税、消費税と共に学校法人税務に関連する源泉徴収所得税(以下、源泉税)について簡単に紹介させて頂きます。
源泉税とは、下記のような源泉徴収の対象となる所得に対し、学校法人が所得を受け取る人達に代わって納税する税金です。(これを学校法人には源泉徴収義務があるといいます。)
学校法人の場合、源泉徴収義務が生じるのは主に下記の所得です。
- ① 給与等
俸給、給与、賃金、歳費、賞与、嘱託医の報酬等これらの性質を有する所得
(なお、関連する書類として年末に記載が必要な「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の保存が必要) - ② 退職所得等
退職手当、一時恩給、私立学校教職員共済法の規定に基づく一時金、その 他の退職により一時に受ける給与やこれらの性質を有するもの
(なお、関連する書類として「退職所得の受給に関する申告書」の保存 が必要) - ③ 報酬・料金等
原稿料、デザイン料、著作権使用料、講演料、技芸・スポーツ等の指導料
弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の業務に関する報酬
なお、例えば③の報酬・料金等の例示に挙がっている講演料ですが、この講演料とは別に、もしくは講演料の代わりに足代を支払う場合がございます。この足代については、実際にかかった旅費と同等、もしくはそれより少ない金額で、実費の補償としての意味が強い場合は旅費交通費等で科目処理し源泉所得税の徴収は不要になります。一方で、あきらかに実費を超える金額を支出した場合には、たとえ「足代」と称していたとしても源泉所得税のうえでは報酬に該当し、源泉徴収が必要となります。
なお、学校法人が源泉徴収される側(所得者)となる場合、学校法人は非課税となる規定があることから、利子、配当等を受け取っても源泉徴収されることはありません。
KOMIYAMA & Co.グループでは、豊富な知識と経験を有する専門スタッフが源泉徴収税に関連し、給与計算・年末調整・合計表・支払調書等、煩雑な事務手続き及び書類の作成をサポートいたします。また、複雑な判断を要する事項についてもお任せください。
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