学校法人に関するNews & Topics
第3回目 〜消費税の取り扱い〜
学校法人のNews & Topics 第3回目では消費税の取り扱いについて簡単な概要を記載させて頂きます。
消費税は商品の販売やサービスの提供などあらゆる取引を課税の対象としています。
しかし、学校教育については、社会政策的配慮から授業料、入学検定料、入学金、施設設備費、在学証明書等手数料、検定済教科書などの教科用図書の譲渡を非課税としています。
授業料などが非課税となる学校の範囲は、学校教育法に規定する学校、専修学校及び次の六つの要件すべてに当てはまる各種学校などです。
- 1. 修業年限が1年以上であること。
- 2. 1年間の授業時間数が680時間以上であること。
- 3. 教員数を含む施設等が同時に授業を受ける生徒数からみて十分であること。
- 4. 年2回を超えない一定の時期に授業が開始され、その終期が明確に決められていること。
- 5. 学年又は学期ごとにその成績の評価が行われ、成績考査に関する表簿などに登載されていること。
- 6. 成績の評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。
したがって、一般的に上記1〜6の要件に当てはまらない学習塾や茶道、華道の文化教室などの授業料は課税売上となります。
なお、これらの要件に当てはまる場合であっても、非課税売上となるのは授業料、入学検定料、入学金、施設設備費、在学証明書等手数料、検定済教科書などの教科用図書の譲渡だけで、教材代、教具代などは課税の対象となります。
なお、学校法人の収入のほとんどが非課税・不課税となり、支払った消費税について税額控除ができない場合、その支払った消費税は学校法人の負担となりますのでご注意ください。
KOMIYAMA & Co.グループでは、豊富な知識と経験を有する専門スタッフが消費税の取り扱いに関しても皆様のご相談に応じます。また、頻繁に変わる税制についても迅速に対応し、記帳業務から申告書作成までスムーズに行えるようサポート致しております。
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